財団について 財団の概要設立の趣旨組織図役員・評議員名簿寄附行為
事業について 事業計画 H18年度/H19年度 事業報告 H18年度
収支予算 H18年度/H19年度 決算報告 H18年度
プロジェクト報告について H17年度H18年度
寄附について 寄附のお願い賛助会員募集
Information 講演会・イベントのご案内研究助成のご案内 トップページへ戻る
 
   

寄附行為

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人長岡技術科学大学技術開発教育研究振興会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を新潟県長岡市上富岡町字長峰1603番地1長岡技術科学大学内に置く。
(支部)
第3条 この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 この法人は、産学の緊密かつ適正な連携を促進し、長岡技術科学大学その他教育研究機関における実践的な技術の開発を主眼とする教育研究の振興を図り、もって我が国の科学技術の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 実践的な技術の開発を主眼とする教育研究に対する援助
(2) 教育研究機関と産業界等との連携・交流の実施
(3) 工業所有権の取得に対する援助
(4) 講習会、研究会等の開催
(5) 研究成果の刊行
(6) その他目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計
(資産の構成)
第6条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 資産から生ずる収入
(3) 事業に伴う収入
(4) 寄附金品
(5) その他の収入
(資産の種別)
第7条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第8条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第9条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けてその一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第10条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第11条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の議決を経て、毎会計年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(収支決算)
第12条 この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び財産増減事由書とともに、監事の意見を付け、理事会の承認を受けて、毎会計年度終了後3月以内に、文部科学大臣に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第13条 この法人が借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担等)
第14条 第9条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会の議決を経なければならない。
(会計年度)
第15条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第4章 役員、評議員、顧問及び職員
(役員)
第16条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事15人以上20人以内(うち、理事長1人及び常務理事1人とする。)
(2) 監事2人又は3人
(役員の選任)
第17条 理事及び監事は、評議員会で選任し、理事は、互選で理事長及び常務理事を定める。
2 理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務)
第18条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 理事長に事故があるとき、又は欠けたときは、常務理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
3 常務理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の業務に従事する。
4 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。
(監事の職務)
第19条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1) 法人の財産状況を監査すること。
(2) 理事の業務施行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は文部科学大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。
(役員の任期)
第20条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第21条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決により理事長がこれを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第22条 役員は有給とすることができる。
2 役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。
(評議員の選出)
第23条 この法人には、評議員20人以上25人以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、理事長が任命する。
3 評議員には、第20条及び第21条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員の職務)
第24条 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。
(顧問)
第25条 この法人には、顧問を置くことができる。
2 顧問は理事会で選出し、理事長が委嘱する。
3 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(顧問の職務)
第26条 顧問は、事業の執行に関し、理事長の諮問に応じ、又は自ら意見を述べることができる。
(職員)
第27条 この法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
3 職員は、有給とする。

第5章 賛助会員      
(賛助会員)
第28条 この法人の設立趣旨に賛同する法人又は個人であって、理事会の定める賛助会費を納付した者又は特別の寄附を行った者を賛助会員とする。

第6章 会議
(理事会の招集等)
第29条 理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から15日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は、理事長とする。
(理事会の定足数等)
第30条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければその議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長に決するところによる。
(評議員会)
第31条 次に掲げる次項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 基本財産についての事項
(4) 長期借入金についての事項
(5) 第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
(6) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの。
2 第29条第1項及び第30条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において、第29条第1項及び第30条中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
(議事録)
第32条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。

第7章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第33条 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数の各々3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更できない。
(解散)
第34条 この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数の各々4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第35条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の各々4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

第8章 補則
(書類及び帳簿の備付等)
第36条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
(1) 寄附行為
(2) 役員、評議員、顧問及びその他の職員の名簿及び履歴書
(3) 財産目録
(4) 資産台帳及び負債台帳
(5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(6) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(7) 処務日誌
(8) 官公署往復書類
(9) その他必要な書類及び帳簿
2 前項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第6号の書類は永年、同項第7号から第9号までの書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
(細則)
第37条 この寄附行為の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
附則
1 この寄附行為は、この法人の許可のあった日から施行する。
2 第15条の規定にかかわらず、この法人設立当初の会計年度は、この法人の許可のあった日から昭和57年3月31日までとする。
3 第17条の規定にかかわらず、この法人設立当初の理事及び監事は、次のとおりとする。

理事 青柳 忠克
理事 池田 朔次
理事 大久保 政賢
理事(事務局長) 大谷 正明
理事 岡野   澄
理事 川上 正光
理事 君   健男
理事 熊沢 源三
理事 小林 孝平
理事(理事長) 齋藤 進六
理事 酒井 信之
理事 辰野 千壽
理事 土光 敏夫
理事 南野 竹男
理事(常務理事) 丸山 一雄
理事 吉川 孔敏
監事 居林 次雄
監事 斎藤 信義

附則
1 この寄附行為は、平成11年4月1日から施行する。ただし、改正後の第17条第2項及び第23条第1項の規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 平成11年4月1日に現に在職する理事、監事及び評議員の任期については、改正後の第20条第1項及び第23条第3項の規定にかかわらず、理事及び監事については、平成12年3月31日までとし、評議員については、平成13年3月31日までとする。

附則
この寄附行為は、平成13年1月6日から施行する。


   

Copyright 2003 The Foundation for Applied Reserch and Technological Uniqueness at N.U.T. All right reserved.